東京都の理美容事業者についても、ステイホーム週間の4/30~5/6の期間に自主休業された場合、東京都から協力金が支給されます。専門家の確認が必要な場合はお問合せからご連絡ください(東京都により補助があるため、事業者さまの費用負担はありません)。
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
東京都の理美容事業者についても、ステイホーム週間の4/30~5/6の期間に自主休業された場合、東京都から協力金が支給されます。専門家の確認が必要な場合はお問合せからご連絡ください(東京都により補助があるため、事業者さまの費用負担はありません)。
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